2020-11-17 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
コンクリート施工管理要領に基づいて実施すべきである鉄筋検査、型枠検査、そしてコンクリートの打設立会、そして出来形検査、これをしたにもかかわらず不良工事がわからなかったということでよろしいんでしょうか。
コンクリート施工管理要領に基づいて実施すべきである鉄筋検査、型枠検査、そしてコンクリートの打設立会、そして出来形検査、これをしたにもかかわらず不良工事がわからなかったということでよろしいんでしょうか。
その団体に仕事をさせるために、二十九日に管理要領を出し、三十日に、もう公募期間が過ぎてから交付要綱を出した、こう言われても仕方ないんじゃないか。
また、先ほど公衆浴場のお話ございましたが、公衆浴場につきましては、公衆浴場における衛生等管理要領を定めておりまして、営業者に対しまして、入浴者にかみそりを貸与するような場合には新しいもののみとすること、使用済みのかみそりを放置しないこと、浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えることなどを求めております。
個別のごみ、シーツ、寝具その他お話ございましたけれども、住宅宿泊事業法上の届出住宅、いわゆる民泊でございますけれども、旅館業法における簡易宿所営業と同様に、宿泊者一人当たり床面積を三・三平米以上とするほか、定期的な清掃、換気の義務を課すなど、簡易宿所営業と同程度の衛生水準を確保することとしているところでございまして、今後お示しします住宅宿泊事業法のガイドラインでも、旅館業の衛生管理要領と同様に、宿泊者
また、住宅宿泊事業法のガイドラインにおきまして、旅館業の衛生管理要領と同様に、宿泊者が重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症へ罹患した場合の保健所への通報や、あるいは感染を媒介するおそれのある物品等の消毒、廃棄等の必要な措置について盛り込む方向で検討しているところでございます。
ただ一方で、今旅館、ホテルに課される衛生基準というのは、私もこの細かい、旅館業における衛生等管理要領というのをずっと隅々まで見せていただきましたけれども、もう大変細かいことまで規定をされております。
○北島政府参考人 旅館業における衛生等管理要領におきまして、宿泊者が熱湯によるやけどなどを防止するため、浴槽の温度計や熱湯注意の表示をすることとしております。 こうしたものや、レジオネラ症、よくお年寄りが温泉でかかる感染症でございますけれども、こういったものにつきましては、宿泊者の安全を守るために必要な規制と考えているところでございます。
この報告書というか、セキュリティに関する管理要領、これは公開できないということですけれども、確認ですけれども、それでよろしいですか。
先ほど、全国都市清掃会議発行の廃棄物最終処分場の整備の計画・設計・管理要領について、可能な限り最終処分場は不透水地盤上に建設する、同時に、地盤沈下のおそれのある場所、ここは避けることが望ましいと明記されているという話はありましたが、この清掃会議の図書によりますと、考慮すべき基本的な地質などの条件として次の五つを挙げています。
○国務大臣(望月義夫君) 専門家の会議という、我々が聞いているところでは全国都市清掃会議という専門家の会議ございますが、この廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領というものがございますけれども、そこにおいて、阪神・淡路大震災のこれを契機として、今先生の御指摘のように、活断層に関する議論が記述されております。
これまでは、政令で定めるとされていながら、その政令そのものの中身がなかったというのがずっと続いてきたわけでございまして、私もかつて、もう六年前になりますが、平成十九年の委員会においてこのことを御質問した際には、政府答弁としては、個別具体の状況があって政令で画一的にはできない、あるいは政令に代わって道路の維持修繕管理要領で対応できるという答弁だったわけでございますけれども、今回それを変えて、点検も含めた
これからは押し問答になりますから、私の御意見を申し上げ、官房副長官も意見をおっしゃっていただきたいんですが、そもそも、先ほど来、宮内庁の陵墓管理要領にある、礼拝が行われておるところであるというこの天皇陵の尊厳、静安を期して、尊崇の対象として追慕、礼拝が行われているところであるというその礼拝域内に、便所をつけて宮内庁職員が大小便垂れ流して、垂れ流しとは言わぬ、そこでして、そんなことが許されるのか。
○西村(眞)分科員 宮内庁の陵墓管理要領には、いい文章があるので朗読させていただきますと、第二条、「陵墓職員は、陵墓が皇室の祖先を葬ってその静安を期し、尊崇の対象として追慕、礼拝が行われるところであり、かつ、重要な文化的所産であることを深く認識し、誠心誠意その職務の遂行に努めなければならない。」と書いてある。
しかし、平成二十二年九月十五日付健康局長の衛生管理要領の通知第三条二項四号により、補助業務従事者の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等は認められるが、理容または美容の本質的作業に独立して従事することはできないものとされています。衛生面から国民の健康被害防止を意図し、そのための免許制度であることは十分理解しています。
○政府参考人(外山千也君) 美容師法第七条のただし書によりまして出張美容が認められておりますけれども、これにつきましては、平成十九年十月四日、厚生労働省健康局長通知によりまして、出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について発出したところでございます。
○政府参考人(外山千也君) 美容師法第七条のただし書によりまして出張美容が認められておりますけれども、美容所以外で美容業を行う場合につきましては、平成十九年の先ほど申し上げました衛生管理要領で通知しているところでございます。
○政府参考人(外山千也君) 美容師法第七条のただし書の出張美容に関しての衛生管理要領によれば、各都道府県におきまして美容所に所属しない美容師が出張美容を行う場合は、衛生措置や衛生上の問題が生じた場合の相談先の周知を図るとともに、条例又は要綱を制定するなどにより行えるように通知しております。
また、先ほど御答弁されました道路の維持補修等管理要領、これを局長通達で行って政令に代えているという話がございました。しかし、この要領そのものも昭和三十七年に制定をされたものでありまして、実態に合わないのではないかという声が自治体からも聞こえてくるわけですけれども、この点いかがでございましょうか。
交通の状況でございますとか地形、それから雪等の気候の状況、そういうことが、いろんな観点から細かく考慮して点検の基準を定めるということでございまして、なかなか政令レベルで画一的に何か掛けるということではない、非常に作りづらいということもございまして、政令に代わる基準といたしまして少し細かく道路の維持修繕管理要領、そういったようなものを定めておりまして、これによって各道路管理者が維持管理ができるように措置
厚生労働省におきましては、従来から、各地方公共団体の参考といたしまして、公衆浴場における衛生管理要領というものを定めているところでございます。
神奈川県警の連絡文書、捜査関係事項照会等の適正な運用・管理要領の変更について、二〇〇三年四月二十二日付けでは、照会要領で、照会書等の発出などは、捜査主任官が個々の照会ごとに照会の必要性、照会内容等を十分に検討し、責任を持って発出の要否を判断した上で所属長決裁を受けさせることというふうになっていますよね。
○政府参考人(小林武仁君) 御指摘の連絡文書は平成十五年四月二十二日付けの神奈川県警察の内部規定と思われますが、これは、先ほど来申し上げましたように、捜査関係事項照会書等を作成する際の適正な管理要領等を定めているということでございます。今回のいわゆる住民基本台帳の閲覧ということについては、これと直接かかわる問題ではないわけであります。
そこで、このように我々が社会をよくしていかないといけないという立場の中にあって、公認会計士は投資家の保護をどんどんとしていって社会をよくしていく、経済を発展させていく、社会の不正を直していく、そのような立場にある中にあって、今度は協会の方に聞きたいんですが、協会自身も、我々の方からいろいろ言われたり監督官庁の方からいろいろ言われていることではなくて、みずから反省していただいて、自分たちとして、管理要領
これを受けて、事業者がまず情報の管理要領というのを作りまして、これを策定した上で秘密事項を、それぞれ秘密事項とそれから秘密保護、保持者でございますね、この範囲を順次決めます。ここまでは事業者が決めます。それについて国が関与していきまして、この秘密を決めたことについて国がまず確認をいたします。それから、第三者機関によりまして、これをもう一回、妥当であるかどうかという審査をいたします。
また、実際に秘密を設定する方法でございますけれども、まず、秘密とすべき事項、その項目ごとの守秘義務の対象者の範囲というものを具体的に示した指針を国が策定いたしまして、これを受けまして、事業者が具体的な秘密の内容や守秘義務の対象者を盛り込んだ情報管理要領を策定する、この要領が具体的に問題がないかどうかということにつきまして、国が検査によりその妥当性を確認するというふうにしたいと思っております。
○塩川委員 省令、国の指針、その上で事業者が情報管理要領を策定ということですけれども、項目はあるんですけれども、実質的には国と事業者に白紙委任という格好になっているわけですよ。秘密の範囲が限定されていないわけで、何が秘密かもわからないということが実際であるわけです。 無限定な守秘義務というのは安全対策の面から問題だ、こういう声も上がっております。
これを受けて事業者が情報管理要領を策定し、具体的な秘密事項とそれぞれの秘密保持義務者を規定することを予定しているということであります。 また、事業者が設定した秘密の範囲に過不足がないかを国が確認して、新たに設置する第三者機関も、情報公開の精神等に照らし妥当であるかどうかを確認いたします。
そこで、旧来の水質基準等に関する指針あるいは衛生管理要領、これらについても、法改正を待つまでもなく、新たな観点、つまり生物膜の発生防止と除去という観点から全面的に見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○金田(誠)委員 今の管理要領等は、よく見ると生物膜のことも書いているんですが、それが中心に据えられたものにはなっておらない。非常に見にくい、理解しにくいものになっておりますから、ぜひ早急な改正をお願いしたいと思います。 対策の第三でございますが、レジオネラ症の的確な診断と治療が求められるわけでございます。
○高原政府参考人 平成十二年十二月に改正いたしました公衆浴場における水質基準等に関する指針、公衆浴場における衛生等管理要領及び旅館業における衛生等管理要領には、レジオネラ症の発生防止対策といたしまして、浴槽水の残留塩素濃度の維持、ろ過装置等の直前に塩素剤の投入口を設け、ろ過装置内に生物膜が発生することを抑制すること、また、一週間に一回以上ろ過装置を洗浄及び消毒することにより生物膜を除去すること等の総合的
それと、ピッシングの関係でございますが、これにつきましても、処理要領の中で、管理要領の中で、できるだけ中止をするようにという要請をしておるところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 先生御存じのとおり、昨年の十月十八日に全頭検査を開始いたします前に、食肉処理におきます特定危険部位の管理要領というのを各自治体にお示しをいたしまして、屠畜場におきます汚染の防止についての一定の内容について取り組んでいただきたいということをお願いしたわけでございます。 その後、背割りをいたします前の脊髄除去について、それ以前からも含めて御議論がございました。